浄化槽維持管理
浄化槽とは
生活排水(し尿及び生活雑排水)の処理施設の1つ。
他の処理施設には…
■ 下水道(公共下水道、流域下水道)
■ コミュニティプラント
■ 合併浄化槽
■ 農業集落排水施設
■ 単独処理浄化槽
■ 汲み取り便所 があります。
■ 下水道(公共下水道、流域下水道)
■ コミュニティプラント
■ 合併浄化槽
■ 農業集落排水施設
■ 単独処理浄化槽
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浄化槽とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、
下水道法(昭和33年法律79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、
同法に規定する公共下水道及び、流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第6条第1項の
規定により定められた計画に従って、市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(浄化槽法 第2条)

▲合併処理浄化槽
便所と連結してし尿+生活雑排水を処理する施設、設備のこと。(流入管渠及び放流管渠、さらに付属機器も含まれる)

▲単独処理浄化槽

▲単独処理浄化槽
(出典:(社)鹿児島県環境保全協会発行「浄化槽のしおり」裏表紙イラスト)
生活排水とは
し尿と生活雑排水のこと。(イラスト参照)
家庭(事業活動を伴わない)からのごみとともに一般廃棄物に区分される。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二項)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二項)
(出典:(社)全国浄化槽団体連合会発行「浄化槽の適正な管理」表紙イラスト)
浄化槽の種類
合併処理浄化槽(浄化槽)
し尿と生活雑排水(雨水以外すべて)を処理する。
し尿と生活雑排水(雨水以外すべて)を処理する。
●嫌気濾床接触ばつ気方式
●分離接触ばっ気方式
●活性汚泥方式
●脱窒濾床接触ばっ気方式
●その他(大臣認定)
●分離接触ばっ気方式
●活性汚泥方式
●脱窒濾床接触ばっ気方式
●その他(大臣認定)
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単独浄化槽(みなし浄化槽)
し尿のみを処理する。(生活雑排水は たれ流し)
し尿のみを処理する。(生活雑排水は たれ流し)
●分離接触ばっ気方式
●分離ばっ気方式
●全ばっ気方式
●腐敗タンク方式
●分離ばっ気方式
●全ばっ気方式
●腐敗タンク方式
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浄化槽のしくみ
水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化する。(物理的作用と生物的作用を利用する)

物理的作用
固形物として存在するもの
●水の比重より重いもの → 沈む(沈殿作用)
●水の比重より軽いもの → 浮く(浮上作用)
生物的作用
水にとけて存在するもの(溶解性物質)
●沈殿、浮上作用 → 不可能
●微生物の作用(生物的作用)
水にとけて存在するもの(溶解性物質)
●沈殿、浮上作用 → 不可能
●微生物の作用(生物的作用)
微生物って・・・
空気を好む(空気がないと弱ってしまう:好気性)のものと
空気を好まない(空気がなくても平気な:嫌気性)のものがいます。
空気を好まない(空気がなくても平気な:嫌気性)のものがいます。

(出典:(社)全国浄化槽団体連合会発行「浄化槽の適正な管理」3頁イラスト)
そして、人間が酸素(O2)を吸って二酸化炭素(CO2)を吐き出すように微生物も汚水を食べて上図のようなものを吐き出す(生成)するのです。

(出典:(社)鹿児島県環境保全協会発行「浄化槽のしおり」1頁イラスト)
浄化槽の維持管理とは
浄化槽の使用、保守点検及び清掃をいう。

浄化槽の保守点検
●点検
●調整
●修正
(浄化槽法 第2条3項)
●点検
●調整
●修正
(浄化槽法 第2条3項)

浄化槽の清掃
●汚泥、スカムの引き出し
●引き出し後の汚泥調整
●附属機器類の洗浄掃除
(浄化槽法 第2条4項)
●汚泥、スカムの引き出し
●引き出し後の汚泥調整
●附属機器類の洗浄掃除
(浄化槽法 第2条4項)

浄化槽の使用
●浄化槽の機能を正常にする為の使い方
(浄化槽法 第3条3項)
●浄化槽の機能を正常にする為の使い方
(浄化槽法 第3条3項)

(出典:(社)鹿児島県環境保全協会発行「浄化槽のしおり」裏表紙イラスト)
浄化槽の法定検査の受験
●設置(工事完了)後の水質検査
(浄化槽法 第7条)
●定期検査(1回/毎年)
(浄化槽法 第11条)
●設置(工事完了)後の水質検査
(浄化槽法 第7条)
●定期検査(1回/毎年)
(浄化槽法 第11条)






